コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、公正で透明性の高い経営体制、すなわち株主を重視した経営に徹しなければならないと考え、取締役会の経営監視機能及び監査等委員会設置会社体制による監査・監督機能の強化により、経営陣が忠実に株主の負託に応えられるものと認識しております。その結果として、株主を始めとする数多くの利害関係者から厚い信頼を受け、経営の効率性と競争力が高まるものと考えております。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス報告書

内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)に関する基本方針は、次のとおりであります。

(1)当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①当社は、取締役会規程に基づき、取締役会を毎月1回開催し、また別途必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

②取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務執行の監督・管理を行っております。

③取締役会規程において、重要な財産の処分および譲受、多額の借入れおよび債務保証などの重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取締役会で決定しております。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

①株主総会、取締役会等の議事録を、法令および規程に従い作成し、適切に保存・管理しております。

②経営および業務執行に係る重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管部署で作成し、適切に保存・管理しております。

(3)当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社および当社グループ会社の損失の危険(リスク)については、「リスク管理規程」および「経営危機管理規程」に基づく対応によって、リスクの発生に関する未然防止や危機拡大の防止に努めております。

②当社および当社グループ会社は、法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題について適宜アドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めております。

(4)当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会における意思決定に当たっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供しております。

②業績管理に資する財務データについては、ITシステム等により適時・適切に提供しております。

(5)当社および当社グループ会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①企業理念に関する方針・行動規準を定め、冊子を作成し、全従業員に配布するとともに、法令と社会規範遵守について教育・啓蒙・監査活動を実施し、その周知徹底と遵守に努めております。

②従業員の職務権限の行使は、職務分掌規程、稟議規程等に基づき適正かつ効率的に行っております。

③内部監査部門である内部監査室が、各拠店、各部署における業務執行が法令・定款および社内規程等に適合しているか否かの監査を実施しております。

④コンプライアンスに違反する行為を認めた場合、もしくは自らが巻き込まれる恐れがあった場合の内部通報窓口として内部通報ホットライン等を設置し、コンプライアンス違反等またはその恐れがある事実の早期発見、対応に努めております。

⑤内部通報ホットライン等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益をも課してはならないと内部通報規程において規定し、その旨を周知徹底しております。

(6)当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社グループでは持株会社制を採用しており、当社の取締役が、取締役会を通してグループ全体の重要事項を決定および事業会社を含む主たる子会社の業務執行の監督を行っております。

②当社代表取締役社長は、事業会社社長から、毎月業務執行状況や重要な経営課題などについて報告を受け、対応方針や対応状況を確認し、また適切に指示をしております。

③内部監査部門である内部監査室が、グループ内の事業会社である子会社の内部監査を実施しております。

(7)当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役(当該取締役および監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

①監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議のうえ、必要に応じて使用人を配置し、当該使用人は監査等委員会の指示に服する体制となっております。

②使用人を配置した場合のその使用人の異動、人事考課等については、その使用人の独立性を確保するため、監査等委員会の事前の同意を得ることといたします。

(8)当社および当社グループ会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制

①監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて重要会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人にその説明を求めることができる体制となっております。

②取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、担当する業務執行の状況等を定期的に当社監査等委員会および当社グループ会社の監査役に報告することとする体制となっております。

③当社および当社グループ会社の取締役(当社においては監査等委員である取締役を除く。)および使用人等は、取締役の職務執行に関して重大な法令・定款違反および不正行為の事実、または当社および当社グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときには、速やかに当社監査等委員会に報告する体制となっております。

(9)監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査等委員会は、その職務を遂行するために必要と判断するときは、いつでも取締役および使用人に報告を求める体制となっております。

②監査等委員会が、取締役および使用人からヒアリングを実施し、代表取締役、内部監査室等とそれぞれ定期的に意見交換を実施できる体制となっております。

③監査等委員会がその職務について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に関しないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する体制となっております。

(10)財務報告の信頼性を確保するための体制

当社および当社グループ会社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととしております。

(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備体制

企業倫理に関する基本的方針として、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断するために、対応部署として総務課を中心に、公益財団法人暴力追放三重県民センターに入会し、警察等を含む外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集などを行い、弁護士ともすみやかに連携を取り、業務の妨害が生じないように努めております。